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店長は管理監督者かどうか マクドナルド現役店長の裁判で

東京地裁レベルで勝訴

2年分の残業代750万円

管理監督者かどうかは、
肩書きだけでは、決まりません。
権限の実態がともなっているかどうかです。
最低でも、
(1)出退勤時間の自由裁量がある。
就業時間の出勤時間や営業時間には拘束されない。
(2)人事権がある。 
アルバイトの採用レベルではない。正社員の採用レベル。
(3)報酬が高額である。
給与が残業代が払われる部下に下回っていたり、
時給換算でアルバイトなみなら高額とはいえない。

といった条件を満たさないと、残業代は出ることになります。
役員クラスを想定していると通常は考えられます。
会社によっては、役員が部長を兼務したりするので
事業部制で独立採算制などで部長クラスで該当する方はいるでしょうが、
ほとんどの店長は、そこまでの裁量権はなく、単にその店の責任者という
レベルですので、出退勤の自由はなく、人事権があるはずもなく、
報酬は、残業がつかない分、場合によっては店長になるまえより
下がったりします。

コナカの元店長は会社と和解金で妥結しましたが、
コナカは、制度を変えるまでの店長は管理監督者であったという
主張は通しています。
今回は、マクドナルド側は控訴して争うようです。
でも、どうみてもマクドナルドに勝ち目はないかんじがしますが、
店舗数にしても、残業代を店長に払わなければならないと
莫大なコストが発生しますから。

以前、似たような問題で、従業員に対し、時給を何分単位で支払わなければ
ならないかということで15分単位や10分単位が1分単位に改まった事例も
マクドナルドではありますし、とにかく今回の問題の根が深いです。
by kenjimasamunecat | 2008-01-30 01:16 | 日々